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せどり・転売ビジネスの収入があるお客様の確定申告のTips
はじめまして。
せどり・転売ビジネスに特化した税理士 川畑英之と申します。
こちらのウェブサイトにご訪問いただきありがとうございます。
せどり・転売ビジネスの収入があるお客様がご自身で確定申告される場合について、一般的な確定申告の論点について簡潔に紹介していきます。
このページにたどり着いた方の多くは、せどり・転売ビジネスの収入があると思います。
そして一通りこのページをお読みいただければわかると思いますが、そのうちほとんどの方がそれに関して確定申告する必要があるはずです。
税金の話は、当然ながら法律用語が多く出てきます。
したがって難解になりがちです。
よって、すらすらと読むことができないことがよくあります。
そこで、このページではできるだけわかりやすい表現で説明していきたいと思います。
そもそも確定申告しないとダメ?
こちらのページをご覧になっているせどり・転売ビジネスの収入がある方のほとんどは、次のことを知りたいと思っているのではないでしょうか。
それは、そもそもそのせどり・転売ビジネスの収入について確定申告をしたり税金を納めたりしないといけないかどうかということです。
特にこれらの収入が少ない方ほど、この点が気になりますよね。
手っ取り早く結論から申し上げますと、ケースバイケースです。
確定申告しないといけない場合もあれば、しなくて済む場合もあります。
…明確な答えになっていなくて申し訳ありません。
こんなこと言われても何も解決しませんよね。
そこで、次以降の項目で確定申告をしないといけない場合と、しなくてもいい場合について説明します。
ご自身の場合を当てはめながら、確定申告をする必要があるかどうか確かめてみてください。
確定申告する必要がある場合とは
次の①〜④のうちいずれかに該当する場合は、原則としてせどり・転売ビジネスの収入について確定申告しなければなりません。
① 次の(ア)(イ)(ウ)(エ)のすべてに当てはまるとき
(ア) 1か所のみから給与の支払いを受けている会社員などの給与所得者
(イ) 年末調整をしている
(ウ) 「せどり・転売ビジネスに関する所得」が1円以上
(エ) 給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額(「せどり・転売ビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える
②次の(ア)(イ)(ウ)(エ)のすべてと(オ)(カ)のどちらかに当てはまるとき
(ア) 2か所以上から給与の支払を受けている会社員などの給与所得者
(イ) 年末調整をしている
(ウ)「せどり・転売ビジネスに関する所得」が1円以上
(エ) 主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額(「せどり・転売ビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える
(オ) 給与所得の収入金額から、各所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)の合計額を差し引いた金額が150万円を超える
(カ) 給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額(「せどり・転売ビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える
③ 次の(ア)(イ)(ウ)のすべてに当てはまるとき
(ア) 年末調整をしていない
(イ) 「せどり・転売ビジネスに関する所得」が1円以上
(ウ) その年中の所得の合計額が、すべての所得控除額の合計額を超える(※)
※配当控除については考慮していないことに留意してください。
④ 次の(ア)(イ)のすべてに当てはまるとき
(ア) せどり・転売ビジネスに関する所得以外の何らかの理由で確定申告をする人
(イ) せどり・転売ビジネスで1円でも収入がある(赤字だとしても)
①〜④の解説
上記の①〜④について順番に解説していきます。
①について
こちらは1か所のみから給与の支払いを受けている給与所得者の場合です。
一般的な会社員の方はまずこちらで判定することになります。
(ウ)の「せどり・転売ビジネスに関する所得」とはせどり・転売ビジネスの収入から必要経費を差し引いた金額を意味しています。
つまり「せどり・転売ビジネスに関する所得」が1円以上とは、せどり・転売ビジネスの収支が黒字ということですね。
わかりにくいのは、(エ)の「給与所得と退職所得以外の所得の金額の合計額(「せどり・転売ビジネスに関する所得」を含む)が20万円を超える」です。
こちらは基本的にせどり・転売ビジネスの収入やその他の収入(FXや仮想通貨など)の利益の合計額が20万円を超えるという意味だと理解しておけば問題ありません。
②について
こちらは2か所以上から給与の支払いを受けている給与所得者の場合です。
掛け持ちでアルバイトやパートをされている方はまずこちらで判定することになります。
(ウ)の「せどり・転売ビジネスに関する所得」が1円以上とは上記の①で説明したとおり、せどり・転売ビジネスの利益が黒字だということを意味しています。
詳しく知りたい場合は①の説明を参照してください。
(エ)の「主たる給与以外の給与の収入金額」とは、年末調整をした所(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した所)以外から支払いを受けた給与(天引き前)の合計額のことです。
給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額(「せどり・転売ビジネスに関する所得」を含む)については、上記①の説明と同様です。
またもや、わかりにくい項目があります。
(オ)の「給与所得の収入金額から、各所得控除(雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除を除く)の合計額を差し引いた金額が150万円を超える」とは、次のことを示しています。
額面金額(天引き前)の給与の年収金額から、上記で除外されていない各所得控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)の合計額が150万円を超えるということです。
こちらの説明でもまだ理解しきれないかもしれません。
しかしこれ以上基本的なことにふれると文章のボリュームが膨大になってしまうためここでは省略させていただきます。
給与の年収が額面金額で150万円を超える場合は、上記の各所得控除についてご自身で調べて確かめてみてください。
どれも基本的なことなので、インターネット検索で簡単に調べることができます。
(カ)については上記①で説明した内容と一緒です。
③について
こちらは主婦の方や学生の場合が多いと思います。
年末調整していない場合において、その年に所得があるときは原則として確定申告が必要です。
④について
こちらはせどり・転売ビジネスに関係なく何らかの理由により確定申告をする場合です。
その場合にせどり・転売ビジネスの収入が1円でもあるときは、それを確定申告書に記載しましょう。
「せどり・転売ビジネスに関する所得」が0円のときは、雑所得の項目でそのことを反映します。
総収入金額と必要経費を同額として記載すれば問題ありません。
念のために、“何らかの理由により確定申告する場合”の例をいくつか挙げておきます。
・ふるさと納税
・医療費控除
・住宅ローン控除
・事業所得(自営業など)
・不動産所得(賃貸物件のオーナー)
・株式投資の損失を繰越すとき
以上で確定申告をする必要がある場合の説明はおしまいです。
いかがでしたか?
ご自身の場合を当てはめて確かめられたでしょうか。
確定申告しなくても済む場合とは
それでは、一転してせどり・転売ビジネスの収入について確定申告しなくても済む場合について紹介します。
基本的には前の項目で説明した確定申告する必要がある場合に該当しなければ、せどり・転売ビジネスの収入について確定申告は不要ということになります。
したがって、確定申告しなくてもいいかどうか確かめたい方は、前の項目の確定申告する必要がある場合をお読みください。
なんだ、それだけかと思ったかもしれません。
そんな方のためにプラスアルファのポイントを紹介します。
せどり・転売ビジネスの収入について確定申告する必要がある場合でも、いざ申告してみると税額に影響を及ぼさないときがあります。
せどり・転売ビジネスの収入が税額に影響を及ぼさないときは、たとえ申告しなくてもペナルティがないに等しいです。
つまりそのときは申告しなくても実害がないということです。
そのためこの項目のタイトルを「確定申告しなくても済む場合とは」としています。
確定申告をする必要がない場合でも、確定申告をしなくてもいい場合でもありません。
あくまでも、確定申告をしなくても済む場合です。
税理士としてはこのようなかたちであまり紹介したくはありませんが、「確定申告しなくても済む場合」が知りたいという方が多くいらっしゃるようなので記載することにしました。
実際にこのパターンに当てはまるのは、せどり・転売ビジネスの収入について確定申告する必要がある場合で紹介した①又は②に該当する方のうち、所得が少ない方です。
次の計算式で課税される所得金額が0円になるときは、そもそも所得税が発生しないため確定申告をしなくてもお咎めはありません。
◆計算式
(給与収入-所得控除65万円※)+その他の所得(「せどり・転売ビジネスに関する所得」を含む)-基礎控除38万円=課税される所得金額
※かっこ内の金額は0円未満にはなりません。最小でも0円です。
例えば、給与収入が75万円で、その他の所得がせどり・転売ビジネスの所得25万円だとします。
このときは、上記の計算をすると結果は0円になりますね。
よって、課税される所得金額がないため確定申告をしなくても済むことになります。
以上、せどり・転売ビジネスの収入について確定申告をしなくても済む場合の紹介でした。
確定申告しなくてもバレる
せどり・転売ビジネスの収入について確定申告をしなければならない場合でも、確定申告をしていない人もいると思います。
金額が小さい、面倒くさい、申告のやり方がわからないなど、その理由は様々でしょう。
なかには申告しなくてもどうせバレないと高を括っている人もいるでしょう。
しかし、せどり・転売ビジネスの収入を税務署は容易に把握することができます。
なぜなら税務署は、例えばメルカリやYahoo!フリマなどの取引先に照会を求めることができるからです。
さらにマイナンバー制度の導入が進むにつれて、せどり・転売ビジネスの収入はますます追跡されやすくなっていくはずです。
このように、確定申告しなくてもせどり・転売ビジネスの収入があるということはバレてしまうわけです。
そして、バレたらどうなるかが気になりますよね。
それは次の項目で紹介していきます。
確定申告せずにバレたときのペナルティ
確定申告が必要な場合に確定申告自体をしませんでした。
または、確定申告をしたけれどせどり・転売ビジネスに関する所得については申告しませんでした。
そして後になってそのことが税務署にバレました。
ここでは、そのようなときにどのようなペナルティが課せられるかをご紹介します。
ここで紹介する内容はせどり・転売ビジネスの収入に限らず、所得税全般で共通のことです。
つまりどなたにとっても知っておくと役に立つ情報だと思います。
結論からお伝えします。
上記の場合には、本来納付しなくてはならなかった税額との差額分を納めなければならないことは当然として、さらに加算税と延滞税というものが課されます。
この加算税というのがなかなか厄介なペナルティです。
延滞税もなかなかのペナルティですが、加算税と比べると軽いです。
加算税は、納付すべき税額に一定の割合を乗じて計算します。
加算税にはいくつか種類があります。
課税割合もその種類ごと、条件ごとで異なります。
ここで関係するのは、無申告加算税、過少申告加算税、重加算税です。
(不納付加算税というものもありますが、ここでは無関係のため説明を省略します。)
無申告加算税
無申告加算税は、期限までに申告しなかった場合に課される加算税です。
無申告加算税の税額
無申告加算税の税額は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までの部分には15%、50万円を超える部分には20%の割合を乗じて計算した金額です。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までの部分には10%、50万円を超える部分には15%の割合を乗じた金額です。
ちなみに無申告加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。
※申告期限から1月以内に自主的に期限後申告して、かつ期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当するときは、無申告加算税は課されません。
過少申告加算税
過少申告加算税は、期限までに申告をしたものの税額が、本来納付すべき金額よりも少なかったときに課される加算税です。
過少申告加算税の方が無申告加算税よりも軽いペナルティとなっています。
その理由としては、申告をまったくしないことに比べれば、税額が本来よりも少なかったとはいえ、とにかく申告はした方がいくらかマシだろう、という配慮によるものだといえます。
過少申告加算税の税額
過少申告加算税の税額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。
ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
なお、税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
ただし、調査の事前通知の後にした場合は、50万円までの部分には5%、50万円を超える部分には10%の割合を乗じた金額の過少申告加算税が課されます。
ちなみに過少申告加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。
重加算税
重加算税は、税額等の計算の基礎となる事実を仮装・隠ぺいするなどした場合に、無申告加算税、過少申告加算税などに代わって課されます。
名前から想像できるとおり、相当重いペナルティです。
事実を仮装・隠ぺいするなどした場合とは、簡潔に言い換えると、脱税するためにあれこれ悪質な工作をした場合だと理解しておいてください。
重加算税の税額
無申告加算税に代わって課されるとき
納付すべき税額の40%相当額
過少申告加算税に代わって課されるとき
納付すべき税額の35%相当額
ちなみに重加算税は5,000円未満の場合は納付する義務がありません。
延滞税
延滞税は、納付しなければならない税額に対して課される税金です。
原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて計算されます。
要するに、利息のようなイメージです。
延滞税の割合
法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて次の割合で課されます。
※ただし、一定の条件を満たす場合には、一定の期間を計算期間に含めないという特例もあります。
① 納期限の翌日から2月を経過する日まで
計算対象の期間により2.6%〜7.3%
② 納期限の翌日から2月を経過した日以後
計算対象の期間により8.9%〜14.6%
ちなみに延滞税は1,000円未満の場合は納付する義務がありません。
確定申告のどの所得区分か
せどり・転売ビジネスの収入をどうやって確定申告したらいいのかわからない。
ここからは、そのような方に向けて確定申告の内容を紹介していきたいと思います。
はじめに、そもそもここでいう「確定申告」とは、所得税の確定申告ということを理解しておいてください。
そんなことはさすがにわかってます…。
…と思いますよね。
ところが、意外とこの基本的なことをご存知ない方も多くいらっしゃいます。
よって、念のために説明しておきました。
次に、所得税の各種所得区分のうちどの所得で申告すべきかについて説明します。
それではまず所得区分とは何かということから紹介しておきます。
所得税法では、10種類の所得区分があります。
この区分は、それぞれの所得の性格によって決められています。
10種類の所得区分を列挙すると次のとおりです。
・利子所得
・配当所得
・不動産所得
・事業所得
・給与所得
・退職所得
・山林所得
・譲渡所得
・一時所得
・雑所得
せどり・転売ビジネスの収入について確定申告する場合は、事業所得又は雑所得として申告することになります。
ちなみに、両者を比較すると事業所得の方が納税者にとっては有利です。
事業所得の方が雑所得より有利な点は次のとおりです。
・他の所得との損益通算ができる
・最大65万円の青色申告特別控除を受けられる
・青色事業専従者給与が認められる
・純損失の繰り越し及び繰り戻しができる
・30万円未満の少額減価償却資産の特例の適用が認められる
上記のとおり「又は」と紹介しましたが、結局のところどちらで申告すべきでしょうか?
これについては、次の項目で解説していきます。
事業所得と雑所得のどちらで申告すべきか
1つ前の項目で、せどり・転売ビジネスの収入について確定申告する場合は事業所得又は雑所得として申告するとお伝えしました。
それでは事業所得と雑所得のどちらで申告すべきか説明していきたいと思います。
結論から申し上げますと、所得税基本通達35-2に基づいて判断することが最近では一般的です。
同通達は2022年に改正が行われたもので、比較的新しいものです。
これまでは判例に基づいて判断することが通例でしたが(一応、今でも判例に基づき、社会通念で判定することが原則です。)、かなり曖昧な基準であったため税理士にとっても判断が難しい状況でした。
しかし、昨今では働き方の変化により兼業・副業が盛んになったため、納税者にわかりやすい基準を設けて正しく申告することを促す必要があったのだと思われます。
それではこの通達の内容を見てみましょう。
所得税基本通達35-2において、「営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得 」について、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。」とされています。
事業所得と業務に係る雑所得の区分については、判例に基づき、社会通念で判定することが原則です。
しかしながら、その所得に係る取引を帳簿書類に記録し、かつ、記録した帳簿書類を保存している場合には、その所得を得る活動について、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有し、社会通念での判定において、事業所得に区分される場合が多いと考えられます。
(注)その所得に係る取引を記録した帳簿書類を保存している場合であっても、次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することとなります。
① その所得の収入金額が僅少と認められる場合 例えば、その所得の収入金額が、例年、300万円以下で主たる収入に対する割合が10%未満の場合は、「僅少と認められる場合」に該当すると考えられます。
※「例年」とは、概ね3年程度の期間をいいます。
② その所得を得る活動に営利性が認められない場合 その所得が例年赤字で、かつ、赤字を解消するための取組を実施していない場合は、「営利性が認められない場合」に該当すると考えられます
※「赤字を解消するための取組を実施していない」とは、収入を増加させる、あるいは所得を黒字にするための営業活動等を実施していない場合をいいます。
他方で、その所得に係る取引を帳簿に記録していない場合や記録していても保存していない場合には、一般的に、営利性、継続性、企画遂行性を有しているとは認め難く、また、事業所得者に義務付けられた記帳や帳簿書類の保存が行われていない点を考慮すると、社会通念での判定において、原則として、事業所得に区分されないものと考えられます。
ただし、その所得を得るための活動が、収入金額300万円を超えるような規模で行っている場合には、帳簿書類の保存がない事実のみで、所得区分を判定せず、事業所得と認められる事実がある場合には、事業所得と取り扱うこととしています。
文章だけだとわかりづらいため、次のイメージをご覧ください。
●事業所得と業務にかかる雑所得等の区分(イメージ)
収入金額 | 記帳・帳簿書類の保存あり | 記帳・帳簿書類の保存なし |
300万円超 | おおむね事業所得(注) | おおむね業務にかかる雑所得 |
300万円以下 | 業務にかかる雑所得※ |
(注)次のような場合には、事業と認められるかどうかを個別に判断することになります。
①その所得の収入金額が僅少と認められる場合
②その所得を得る活動に営利性が認められない場合
*国税庁「『所得税基本通達の制定について』の一部改正について(法令解釈通達)」より引用
雑所得とはどのような所得区分か
さて、ここからは雑所得についてせどり・転売ビジネスの収入を申告するために知っておきたい基本的なことの説明に移ります。
まず、雑所得とはどのような所得区分かということが気になると思います。
簡潔に説明すると、次のようになります。
所得税には10種類の所得区分があります。
雑所得は、それら10種類の所得区分のうち他の9種類のどれにも当てはまらない所得のことをいいます。
そんな説明をされても、他の9種類も同じことでは…?
…と思いますよね。
上記の私の説明だけだと、そのような感想になるのは当然でしょう。
ただし、他の9種類の所得区分は具体的に定義することができます。
例えば、給与所得は勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。
また、退職所得は退職により勤務先から受ける退職手当などの所得をいいます。
このような具合です。
一方、雑所得は具体的に定義することが困難であるというのが実際のところです。
そのため、上記のように他の9種類のどれにも当てはまらない所得というように説明されるとお考えください。
ここまでの説明は何となく理解できましたでしょうか。
そして何かにお気づきではありませんか??
そうです。
雑所得がどのような所得かを理解しようとすると、前提として他の9種類の所得区分についても理解しないといけないことになるのです。
というわけで、その9種類の所得区分についても詳しく解説していきます。
…といきたいところですが、ここではあまり重要ではないため説明は省略します。
ただし、事業所得については既出のとおりせどり・転売ビジネスの収入と深く関係しています。
これについては次の項目で解説していきますので、そちらをご参照ください。
雑所得の金額は、①公的年金等と②公的年金等以外のものの合計額です。
ここでは、あまり関係がないと思われるため公的年金等については省略します。
②公的年金等以外のものは、次のとおり計算します。
総収入金額 - 必要経費 = その他の雑所得
総収入金額と必要経費の内容などについては、それぞれせどり・転売ビジネス収入の集計、必要経費の控除の項目で説明します。
事業所得かどうかは、判例に基づき社会通念で判定することが原則
さて、せどり・転売ビジネスの収入について確定申告する場合は事業所得又は雑所得として申告するとお伝えしました。
さらに、所得税基本通達35-2に基づいて判断することになるということでした。
また、今でも原則としては、判例に基づいて社会通念で判定すべきとされていることについても触れました。
ここでは、その原則的な考え方である判例に基づき社会通念で判定することについて説明していきます。
事業所得における事業性とは
まず、ある所得が事業所得に該当するためには事業性があると認められる必要があります。
そうすると事業性とは一体何なのかということが問題になります。
この点について判例などでは、「事業所得である限り、少なくとも自己の計算と危険において独立して営まれ、営利性、有償性を有し、かつ反復継続して遂行する意思と社会的地位とが客観的に認められる業務から生ずるという性質を有していなければならないと解される。」とされています。
さらに、この点について次のように補足されています。
「事業性を認定するについて、事業所の設置、人的物的要素が結合した経済的組織体の存在することは、必ずしも必要ではないし、また、その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない。
しかしながら、営利を目的として継続的に行われる事業であると認められるためには、通例、事業所が設置され、人的物的要素が結合した経済的組織体を有し、また、主として本業として営まれるものであるから、他に特別の事情がない限り、事業所や経済的組織体の有無、本業であるかどうかは、事業性を認定するうえで重要な要素となることはいうまでもないし、継続的な営利事業というためには、継続的に相当程度安定した収益が得られる可能性があることが必要であることも、当然のことに属する。」
以上のことから、事業所得における事業性について箇条書きでまとめると次のようになるといえます。
- 一定程度の安定した収益を期待できるかどうか
- 自己の負担のもとに相当の物的、人的設備を有するかどうか
- 当該業務が自己の計算と危険において独立して営まれているかどうか
- 社会的地位が認められるかどうか(≒本業であるか、副業であるか)
せどり・転売ビジネスに関する場合
それでは、実際にせどり・転売ビジネスの収入がある方について、これらの点に当てはまるかどうかを検討してみましょう。
一定程度の安定した収益を期待できるかどうかという点について
この点については、毎年一定以上のせどり・転売ビジネスの収入を得られているかどうか、またその金額が乱高下しないかということが重要になります。
まず、一定以上については、その収入だけで生活していくとしたら十分といえるかどうかということがひとつの目安になると思われます。
次に安定の程度ですが、毎月という短い期間で安定している必要はないと思います。
例えば、海の家や季節性の商品を扱っている事業者のように毎月の売上げに波はあっても、年間の売上げでは、毎年安定するという場合でも事業性は認められるからです。
さらに安定の程度について、毎年の売上が右肩上がりで増えていく分にはまったく問題はないと思います。
それは単純に事業が順調に成長していっている証拠だといえるからです。
一方、売上げが急激に落ち込む年がある場合は要注意です。
その収入だけで生活していくには十分といえる水準を下回るときはなおさらです。
そのことをもって、安定性を欠くとして事業性を否認される可能性があるためです。
自己の負担のもとに相当の物的、人的設備を有するかどうかという点について
これは、事業所や機械、器具備品などの物的設備と、従業員などの人的設備が一定以上の程度であるかどうかということを意味しています。
副業の場合、この点を満たすことはほとんどないと思われます。
まず、物的設備について考えてみましょう。
例えばせどり・転売ビジネスを運営するために所有している物的設備といえば、一般的にコンピューター関連機器やインターネット環境、物置、倉庫などが挙げられます。
事業所については、レンタル倉庫などを借りている方がいらしゃるかもしれません。
一方、事務所についてはわざわざ借りたりせずにご自宅で作業されている方が多いかと思います。
倉庫もない副業・兼業程度の物的設備では、一定以上の水準にあると認められるための積極的な根拠に乏しいといえます。
次に、人的設備についてです。
こちらもほとんどご自身の労力だけで運営しているという方ばかりだと思います。
誰かの労力を借りるにしてもご家族の方に簡単なお手伝いをしてもらう程度でしょう。
ここでいう人的設備とは、従業員がいて給与を支払っているくらいのことが求められると理解してください。
そうすると、せどり・転売ビジネスの収入に対応する人的設備はご自身だけという場合が大半だといえるのではないでしょうか。
ただし、ひとりだけで稼いでいる事業者はたくさんいますし、事業所得としても認められています。
そのような意味では、事業を運営している者がご自身ひとりだけということをもって、人的設備がないから事業性も認められないとはいえないと考えられます。
以上のことから、せどり・転売ビジネス収入に関する物的設備、人的設備について検討すると、相当の物的設備を有するとはいえないとして事業性を否定されてしまう可能性が高いといえます。
当該業務が自己の計算と危険において独立して営まれているかどうかという点について
「自己の計算と危険において独立して」とは、その事業において収入を得るために自身で経費などの支出を負担しているかどうか、自身の労力を割いているかどうか、収入が少なかったり赤字だったり破産したりというリスクを自身で負っているかどうかという意味だとお考えください。
そして、この点については、せどり・転売ビジネスを運営している方の多くが当てはまると思います。
社会的地位が認められるかどうか(≒本業であるか、副業であるか)という点について
こちらの点については、本業の方は主にそれによって生計を立てているという場合がほとんどでしょうから十分に当てはまるといえます。
一方、サラリーマンなどの方が副業で行っている場合は、なかなかこの点について認められないのが実情でした。
その理由は、税務署など課税する側としては、副業を事業所得として申告することを認めてしまうと、本業の所得(給与所得など)と損益通算を認めることになるからです。
損益通算とは、事業所得などで赤字となった場合に、給与所得など他の所得からそのマイナスとなった分を控除できるという制度です。
この制度があるために、副業の場合は事業所得と認められないことがほとんどでした。
しかしながら、上記のとおり、「その者の本来の業務、職業としてなされている場合であると、副業としてなされている場合であるとを問わない」とされています。
ということは副業の場合でも事業性を認められる余地があるということです。
以上、せどり・転売ビジネスに関する事業性についてのポイントごとの検討でした。
事業所得として申告する場合はくれぐれも慎重に
さて、最終的に事業性が認められるかどうかを判断するにためには、所得税基本通達35-2及び上記の各ポイントを総合して検討する必要があります。
そして事業性が認められるとご自身で判断した場合は、事業所得として申告しても構わないと思います。
ただし、念を押しておきますが、赤字で他の所得と損益通算する場合は、事業所得としての申告は慎重に行うことをお勧めします。
せどり・転売ビジネスに関する収入の集計
せどり・転売ビジネスの収入については雑所得か事業所得として申告するとお伝えしてきました。
そこで、ここでは雑所得と事業所得の総収入金額の集計方法について紹介します。
雑所得も事業所得も基本的には、総収入金額から必要経費を控除して計算します。
簡単に説明すると、売上から費用を引いて利益を計算するというイメージです。
例えば、メルカリやYahoo!フリマで商品を通じて売っている方の場合、総収入金額は主にメルカリなどで取引された手数料控除前の売り上げ金額です。
もちろんその他にも売上げがある場合はそれも合計してください。
ひとつ注意していただきたいことがあります。
せどり・転売ビジネスに関する収入を総収入金額に含めるタイミングが特殊です。
そのタイミングはメルカリなどから銀行口座に振り込みがあったときではありません。
取引相手に商品を引き渡した時です。
例えば、2024年分の確定申告をするとしましょう。
そしてその年のせどり・転売ビジネスにおいて、2024年12月末に商品の引き渡しが完了し、2025年1月にその金額がメルカリなどから手数料を控除された金額が実際に振り込まれました。
さて、この収入は2024年分の総収入金額に含まれるでしょうか?
答えは、「含まれる」です。
くれぐれもお金が振り込まれる時期が翌年だからといって総収入金額の集計から除外しないようにしましょう。
この点に注意しておけば、せどり・転売ビジネスの収入の総収入金額の集計は問題ないと思います。
必要経費の控除
せどり・転売ビジネスの収入については雑所得か事業所得として申告するとお伝えしてきました。
そこで、ここでは雑所得と事業所得の必要経費について紹介します。
雑所得も事業所得も基本的には、総収入金額から必要経費を控除して計算します。
簡単に説明すると、売上から費用を引いて利益を計算するというイメージです。
それでは、例としてメルカリで商品を売っている場合に、必要経費として計上できる費用と計上できない費用について説明していきます。
必要経費について知っておきたいこと
はじめにお伝えしておきたいことがあります。
それは、基本的に必要経費として認められる費用の範囲は極めて狭いということです。
どのくらい狭いのかというと、基本的にせどり・転売ビジネスによるその収入を得るために直接要した費用しか認められないとお考えください。
また、事業関連の費用と家事関連の費用の線引きをしっかりしなければなりません。
これらの按分をするときは、税務署を納得させられるような合理的な方法による必要があります。
さらに、むやみやたらに飲食費などの交際費を必要経費とすることはオススメできません。
収入と直接紐づいていない交際費は、税務調査で狙われるポイントです。
また、雑所得の場合は、単価が10万円以上の物を購入したときは、一括で必要経費とすることができません。
そのときは減価償却費として耐用年数の期間にわたり必要経費として計上していくことになります。
そしてとても重要なことですが、領収書などの証憑は必ず保管しておかなければなりません。
保管が必要な期間は7年だと理解しておいてください。
具体的な費用ごとの検討 (メルカリで商品を売っている場合)
以下では、具体的な費用ごとに必要経費として計上できるかどうかを解説していきます。
◯△×は次のことを示しています。
◯は、必要経費として計上できるもの
△は、合理的な按分が必要なものorグレーゾーンのもの
×は、計上しないことをおすすめするもの(できないとは言いません)
インターネット代…○△
メルカリを利用するためにはインターネット環境は必要であるため、必要経費として計上できます。
しかし自宅のインターネット回線の場合は、プライベートでも使用していますよね。
そのため、事業部分と家事部分で按分する必要があります。
合理的な按分方法では、料金÷家族の人数×事業用として使っている時間の割合などが考えられます。
モバイル通信代…○△
せどり・転売ビジネスに関して外出先などでテザリングして作業をしている場合は、モバイル通信代も必要経費として計上できます。
ただし、プライベートと兼用のスマホなどの場合は、事業部分と家事部分で按分する必要があります。
コンピューター関連機器の購入代…◯△
パソコン、スマホ、キーボード、マウス、プリンタ、スキャナ、Wi-Fiルーターなどのコンピューター関連機器の購入代のうち、せどり・転売ビジネスの運営のために必要なものは必要経費として計上できます。
ただし、プライベートでも使用している場合には事業部分と家事部分で按分が必要です。
デスクワーク用品購入代…◯△
せどり・転売ビジネスを運営している人が机やイス、デスクライトなどパソコン作業をするときに使用しているものもせどり・転売ビジネスの運営に必要だといえます。
よって、こちらも必要経費として計上することができます。
ただし、プライベートでも使用している場合には事業部分と家事部分で按分が必要です。
ソフトウェアの購入代…◯△
せどり・転売ビジネスの運営のために役立つソフトウェアはたくさんありますよね。
その購入代については、運営上必要なものと考えられるため必要経費として計上することができます。
ただし、プライベートでも使用している場合には事業部分と家事部分で按分が必要です。
書籍代…◯
せどり・転売ビジネスを運営するために参考書籍を購入した場合は、必要経費として計上できます。
商品購入代…◯
せどり・転売ビジネスに関する商品を購入した場合は、必要経費として計上することができます。
ただし、その年に実際に売れたものしか必要経費にはできないことに留意してください。
つまり、在庫として残っているものは必要経費からは除外する必要があるということです。
交通機関の運賃・コインパーキング代…◯×
せどり・転売ビジネスの運営のために、交通費を支払った場合は必要経費として計上することができます。
ただし、ショッピングに行ったものの目当ての物が見つからず結局何も買わなかったときは、必要経費に含めることはできません。
また、商品を購入したもののそれを売ることができなかった場合なども、必要経費に含めることはできません。
さらに、何かプライベートな目的で行ったついでに買い物や取材をした場合も必要経費にすることはできません。
この場合は事業部分と家事部分で按分計算をしたとしても否認される可能性が高いと思います。
ガソリン代…△×
せどり・転売ビジネスを運営するために、ショッピングに行くときにガソリン代を支払った場合は必要経費として計上することができます。
基本的な考え方は、上記の交通機関の運賃などと同様です。
ただし、事業部分と家事部分で按分計算が必要です。
合理的な方法としては、走行距離で按分することが一般的だといえます。
駐車場代…×
マイカーをせどり・転売ビジネスを運営するために使っているとして、その駐車場代を必要経費に計上することはお勧めしません。
事業部分と家事部分で按分計算をしたとしても否認される可能性が高いといえます。
例外として、ハイエースなどの業務用として使われることが多い車であれば必要経費として認められることもあるかもしれません。
電気代…△
せどり・転売ビジネスをを運営するためには、パソコンやインターネット環境が必要ですから電力はなくてはならないものですね。
そのため電気料金は、必要経費として計上することができます。
ただし、合理的な方法により事業部分と家事部分で按分計算をする必要があります。
なお、エアコンなどの冷暖房機器で使う電力は省くのが妥当だといえます。
快適な室温で作業することはせどり・転売ビジネスの運営上必要なこととも考えられます。
しかし、空調機器に使用するための電力を事業部分と家事部分で線引きするのは難しいため、必要経費には含めにくいというのが実際のところだと思います。
ガス代…×
一般的にせどり・転売ビジネスを運営するためにガスは必要ないと思います。
したがって、ガス料金を必要経費とすることはお勧めしません。
水道代…×
一般的にせどり・転売ビジネスを運営するために水道は必要ないと思います。
したがって、水道料金を必要経費とすることはお勧めしません。
基本的な考え方は上記のガス代と同様です。
自宅兼事務所の事務所代…△×
事業所得では、自宅の一室をせどり・転売ビジネスの運営にための事務所として使用している場合は、そのスペースに対応する家賃を必要経費として計上することも可能です。
ただし、合理的な方法で事業部分と家事部分で按分する必要があります。
面積と使用時間で按分する方法が一般的だといえます。
この方法によると按分割合はかなり低くなると思います。
税務調査で狙われやすいポイントであるため、しっかりと按分するようにしましょう。
一方、雑所得として申告する場合は、このような自宅の事務所スペース代を必要経費として計上することはあまりお勧めできません。
雑所得くらいの事業規模ではそもそも事務所が必要ないことも多いです。
そのため必要経費に該当するという根拠を示すことが難しいといえます。
せどり・転売ビジネスを専用の事務所代…◯
自宅とは別の場所に、せどり・転売ビジネスをのためだけに倉庫や事務所を借りている場合は、その家賃を必要経費として計上することができます。
この場合は、雑所得でも問題ないと思われます。
セミナー代…○×
せどり・転売ビジネスに関するセミナーなどに参加した場合は、その参加費を必要経費として計上することができます。
ただし、そのセミナーなどとせどり・転売ビジネス収入の対応関係を合理的に説明できる場合に限ります。
その対応関係を示すことができないのであれば、必要経費としては認められません。
商談のための飲食費…△×
いわゆる接待交際費です。
せどり・転売ビジネス収入との対応関係を合理的に説明できる場合に限り必要経費として計上できます。
失敗に終わった商談、つまりせどり・転売ビジネスの運営に収入としての成果をもたらさなかった商談に関する飲食費は、必要経費として認められない可能性が高いと考えられるため注意が必要です。
基本的にせどり・転売ビジネスに関する接待交際費は、あまり必要経費として計上しないことをお勧めします。
スタバのコーヒー代…△×
別にスターバックスでなくても構わないのですが、喫茶店などでせどり・転売ビジネスに関するパソコン作業をするときがあるかと思います。
そのときは、さすがにそのお店で何かを買わないといけませんよね。
わかりやすい例として、スタバでのコーヒー代をあげてみました。
はたして、このような、いわば場所代の代わりとして購入する商品代は必要経費として計上できるでしょうか。
あまりお勧めはしませんが、必要経費として計上できなくもないと思います。
ただし、その場所で相当の作業をしたという証拠を残しておきましょう。
レシートを見ただけでは、単純にコーヒーを飲んだか、せどり・転売ビジネスに関する仕事をしたか判別できないからです。
また、細かい話にはなりますが、その作業内容もメルカリなどに関わるものであることが望ましいといえます。
参考となるページをインターネットで見ていただけでは、せどり・転売ビジネスの収入との対応関係が弱いとして否認されるおそれがあります。
さらに、休日など時間的にも空間的にも制限がないときに、わざわざ自宅や事務所以外の場所で作業したのであれば、その理由を説明できるようにしておきましょう。
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