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せどり・転売ビジネスの税務を得意としている税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
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年商3000万円超のせどり事業者は青色申告と白色申告どちらを選ぶべき?違い・メリット・デメリット徹底解説
「せどりで確定申告するなら青色と白色のどっち?」 多くのせどり事業者が直面する疑問です。特に年商3000万円以上規模のビジネスになると、適切な申告方法を選ぶことが節税や資金繰りに大きく影響します。日本の税制度では、個人事業主の確定申告に青色申告と白色申告の2種類があり、それぞれに特徴とメリット・デメリットがあります。本記事では、せどり事業者向けに青色申告と白色申告の違い、節税効果のある制度、手続き負担の比較、さらに必要に応じて法人化(法人税申告)を検討すべきタイミングについて詳しく解説します。
青色申告と白色申告の違いと選択のポイント
青色申告と白色申告の大きな違いは、事前手続きの有無や帳簿付けの方法、受けられる税制上の特典にあります。青色申告を利用するには、開業届の提出に加えて所轄税務署への「青色申告承認申請書」を期限内(開業日から2ヶ月以内、またはその年の3月15日まで)に提出し承認を受ける必要があります。一方、白色申告は事前の届出なしで選択できます。
帳簿の記帳方法にも違いがあります。青色申告では原則として複式簿記による記帳が求められ、損益計算書や貸借対照表を作成して青色申告決算書として提出します。それに対して白色申告では簡易簿記(単式簿記)での記帳で構いません。白色申告の場合も「収支内訳書」という形で年間の収入・経費をまとめた書類を提出しますが、作成すべき帳簿や書類の種類は青色より少なく手軽です。
ただし、白色申告でも日々の取引記録や領収書の保存義務はあります。記帳の手間が青色より簡単と言っても、売上や経費の記録は必要であり、「まったく何もしなくて良い」というわけではありません。青色申告は帳簿が複雑になる分、各種特典(控除や経費計上の優遇)があるのが特徴で、白色申告にはそれらの特典が基本的にありません。
選択のポイントとして、継続的に事業としてせどりを行うなら青色申告がおすすめです。青色申告は事業所得を申告する個人事業主のみ選択可能で、副業程度の小規模なせどり収入(雑所得扱い)では青色申告は利用できません。年商3000万円を超えるような規模で本業としてせどりを営んでいるなら所得は事業所得と認められるため、青色申告の適用を受けられます。一方、「売上規模が小さいうちや一時的な副収入だから手間をかけたくない」という場合には白色申告を選ぶケースもあります。しかし将来的にも事業を継続・拡大していくのであれば、節税メリットの大きい青色申告を選ぶ方が有利と言えるでしょう。
青色申告のメリット:65万円控除や経費計上の優遇による節税効果
青色申告を選択すると、税制上さまざまなメリットを受けることができます。特に節税効果に直結する主なメリットは次のとおりです。
- 最大65万円の青色申告特別控除: 青色申告者は所定の要件を満たすことで、所得から最高65万円を控除できる特典があります。例えば、事業の所得(利益)が300万円の場合でも、青色申告なら65万円控除後の235万円が課税対象所得になります。一方、白色申告ではこの控除がないため同じ所得300万円にそのまま所得税・住民税が課されます。65万円の控除は所得税・住民税の両方に影響し、最高税率で数十万円規模の節税になるケースもあります。なお65万円控除を受けるには複式簿記での記帳や確定申告書の電子申告(e-Tax)など一定の条件を満たす必要があります(条件を満たさない場合は10万円控除)。しっかり要件を整えて65万円控除を活用すれば、せどりの所得が65万円以下なら所得税がゼロになるほど強力なメリットです。
- 青色事業専従者給与(家族従業員への給与の経費算入): 青色申告者は、事前に届け出ることで家族に支払う給与を経費に計上できます。例えば、配偶者や親族がせどり業務を手伝っている場合に、その人を事業専従者と位置付け適正な給与を支払えば、その給与額を事業経費として所得から差し引くことが可能です。白色申告でも「事業専従者控除」として配偶者なら最大86万円、その他の親族は1人50万円まで所得控除を受けられる制度があります。しかし青色申告の専従者給与は上限額がなく、実際に支払った給与全額を必要経費にできる点で有利です(※専従者としての要件や事前届出、「適正な金額」であることが必要です)。家族への給与を経費化することで、所得分散による節税(事業主本人の所得圧縮と家族側の所得として課税)が図れ、所得税・住民税の合計負担を抑える効果があります。
- 貸倒引当金の計上: 青色申告者は、売掛金など将来回収不能リスクに備えて貸倒引当金を経費として計上することが認められています。貸倒引当金とは「将来売上代金が回収不能となるかもしれない分」を見積もって損金に算入する処理で、実際に貸倒れが発生していなくても一定額を費用計上できます。せどりでは主に消費者相手の現金取引(ネット決済)が多いため貸倒リスクは高くないかもしれませんが、取引先への卸売りや掛取引を行う場合には役立つ制度です。白色申告では貸倒引当金は経費にできず、実際に貸倒れが生じた年にしか損金計上できません。青色申告なら事前に備えて経費計上できる分、課税所得を圧縮して節税が図れます。
- 30万円未満の固定資産を一括経費計上: 青色申告者は、パソコンやプリンター、棚など取得価額が30万円未満の設備・資産を購入した年に全額を経費計上できます。通常、固定資産は耐用年数に応じて減価償却し毎年少しずつ経費計上します。しかし青色申告では中小企業向けの特例を個人事業主にも適用でき、30万円未満の資産なら一度で全額を経費化して当期の所得を減らすことが可能です(年間合計300万円までの制限あり)。例えば20万円の備品を購入した場合、白色申告では原則として耐用年数にわたって償却するところ、青色申告ならその年の必要経費に全額算入できるため早期に節税効果を得られます。せどりではパソコンやカメラ、発送用具など資産計上が必要な備品も多いので、この特例は大きなメリットです。
- 赤字の繰越控除(純損失の繰越し): 青色申告では、事業が赤字(純損失)になった場合に最長3年間その赤字を翌年以降の所得と相殺できます。例えばある年に事業でマイナス100万円の損失が出た場合、翌年以降3年間の黒字からその100万円を差し引いて課税所得を計算できます。これにより、赤字の年の損失を無駄にせず翌年以降の税負担を軽減できるのです。白色申告ではこの損失の繰越控除が認められないため、赤字を出しても翌年以降に活かせず、黒字が出ればその年はそのまま課税されてしまいます。青色申告なら新規事業で立ち上げ期に赤字が出ても3年以内の黒字と相殺できるため、長期的な視点で事業の税負担を平準化できます。なお青色申告者は、一定の場合に前年に遡って赤字分の所得税の還付を受ける「損失の繰戻し」も可能です(こちらは1年繰り戻して税金還付を受ける制度)。
以上のように、青色申告には所得控除の拡大や経費計上範囲の拡充など節税に直結するメリットが多彩です。特に年商が大きく利益規模も大きい事業者ほど、青色申告による税負担の軽減効果は大きくなります。せどり事業で継続的に利益を上げているなら、これらの特典を活用しない手はないでしょう。
青色申告のデメリット:手続きの煩雑さと記帳義務の負担
メリットの大きい青色申告ですが、その代わりに手続きや帳簿管理の負担が白色申告より重くなります。主なデメリットとしては以下の点が挙げられます。
- 記帳・申告手続きが煩雑: 青色申告を行うには複式簿記での記帳が必要で、日々の取引を仕訳帳や総勘定元帳といった正規の簿記形式で記録していかなければなりません。また決算時には損益計算書や貸借対照表を作成し、それらを含む青色申告決算書を確定申告時に提出する必要があります。このように必要書類も多く手間がかかるのが青色申告の難点です。税務署への提出物も、白色申告の場合は確定申告書と収支内訳書程度で済むところ、青色申告では確定申告書Bに加え青色申告決算書(複数ページ)を用意しなければなりません。帳簿づけから申告書類の作成まで、初めてだと戸惑う作業が多く「青色申告は面倒」と言われる理由です。
- 事前手続き・期限管理の必要: 前述のとおり、青色申告を始めるには税務署への承認申請が必要で、この手続きを所定の期限までに行わなければその年は青色申告特典を受けられません。開業初年度は開業から2ヶ月以内、既に開業済みならその年の3月15日までに申請書を出す必要があり、この締切を逃すと白色申告で申告するしかなくなります。忙しい事業の合間に役所向けの書類を準備するのは手間で、期限管理も求められる点はデメリットです。
- 会計知識やシステム導入の負担: 複式簿記による帳簿付けには基本的な会計知識(簿記の知識)が求められます。全く知識がない状態で独学で始めるのはハードルが高く、会計ソフトの導入や簿記の勉強が必要になるでしょう。最近ではクラウド会計ソフト(例:freeeやマネーフォワード、やよいの青色申告オンラインなど)が充実しており、初心者でも比較的取り組みやすくなっています。これらのツールを使えば銀行やクレジットカードの明細を取り込んで自動仕訳したり、ガイドに沿って決算書を作成できるため、複雑な申告もスムーズに行えるようになります。ソフト利用料はかかりますが、手作業で帳簿を付けるより大幅に効率化できるため、多くの青色申告者が活用しています。
- 税理士への依頼コスト: 青色申告の帳簿作成や申告書作成を税理士に依頼することで、自分では難しい経理作業の負担を大きく軽減できます。税理士に任せれば帳簿の記帳代行から申告書類の作成、税務署対応まで代行してもらえるため、本業のせどり業務に専念できるメリットがあります。さらに専門家の視点で経費漏れや控除漏れを防ぎ、適切な節税アドバイスを受けられる点も大きな利点です。一方で税理士顧問料や決算申告の報酬など費用負担が発生するデメリットもあります。月次顧問契約や決算時だけスポットで依頼する方法がありますが、年商3000万円規模の事業ともなると顧問契約を結んで継続的に相談できる体制を整えるケースが多いです。費用は発生しますが、それ以上の時間節約や安心感が得られるため、事業規模が大きい場合は税理士への依頼も積極的に検討すると良いでしょう。
以上のように、青色申告には事務作業や管理面の負担が付きまといます。ただし、これらはツールの活用やアウトソーシングによってかなり軽減可能ですし、何より前述した多くの節税メリットを受けるためのコストとも言えます。「帳簿付けが苦手だから…」と敬遠して節税機会を逃すよりは、周辺サービスを利用してでも青色申告に挑戦する価値は大いにあります。
白色申告のメリット・デメリット:手続き簡単だが特別控除がなく節税効果は小さい
白色申告は青色申告に比べて手続きや帳簿管理がシンプルである点が最大のメリットです。具体的には、事前の申請手続きが不要で開業届を出していれば誰でも選択でき、記帳も簡易簿記(単式簿記)で日々の収支を記録すれば足ります。確定申告の際も青色決算書ではなく収支内訳書(売上や経費の内訳をまとめたもの)を提出するだけなので、初めてでも比較的とっつきやすいでしょう。簿記の知識がなくても家計簿感覚で現金出納帳をつけることで対応できるため、経理に時間を割けない小規模事業者や副業レベルのせどりには取り組みやすい方法です。
しかし、白色申告には青色申告のような特別控除や経費の優遇措置が一切ないため、節税効果はどうしても限定的になります。前述した青色申告のメリットを裏返すと、白色申告では次のようなデメリットが存在します。
- 青色申告特別控除がない: 白色申告には65万円控除(または10万円控除)が無いため、所得税・住民税の基礎控除(48万円)以外に大きく所得を減らせる仕組みがありません。その結果、同じ所得額なら白色申告者の方が青色申告者よりも課税所得が大きくなり、支払う税金も増えてしまいます。たとえば年間所得が300万円の場合、青色申告なら65万円控除で235万円に圧縮できますが、白色申告では300万円まるごとが課税対象となります。節税面でハンデがあるのは否めません。
- 経費計上の特例が使えない: 白色申告では、青色申告のみ認められる専従者給与の経費算入や貸倒引当金計上、小規模資産の一括償却といった特例は使えません。家族が事業手伝いをしていても前述の通り「事業専従者控除」で一定額を控除できるに留まり、青色のように実際支払う十分な給与額を経費に落とすことはできません。また高価な備品を購入した際も、一度に全額経費計上する青色の特例は無く、原則通り耐用年数に沿った減価償却となります。結果として当期の課税所得を圧縮する余地が少ないのが白色申告のデメリットです。
- 赤字の繰越ができない: 前述の通り、事業が赤字になった場合に翌年以降へ損失を繰り越すことが白色申告では認められていません。例えば大きな仕入在庫を抱えて年度末赤字になっても、その分を翌年の黒字と相殺できないため、トータルでは利益がトントンでも黒字の年はそのまま課税されることになります。事業は好不調の波があるものですが、白色申告では税負担が景気の波を慮らず発生してしまう点で不利です。
以上のように、白色申告は手続き簡便と引き換えに税制上の優遇がほとんどない制度です。「記帳が苦手だから控除はいらない」という人向けとも言えますが、現在では前述のとおり白色申告者も帳簿の記録や収支内訳書の作成は必要です。そのため手間の差は昔ほど大きくなく、節税メリットが少ない分だけデメリットの方が目立つというのが実情です。
ただし、事業を始めたばかりで利益がほとんど出ないうちは白色申告でも大きな問題にならないケースもあります。例えば年間所得が数十万円程度で青色申告特別控除の恩恵(65万円)をフルに使い切れない場合や、一時的な副収入で来年以降継続予定がない場合などです。このようなケースでは無理に青色申告の手間をかけず白色申告で済ませる選択もあり得ます。しかし年商3000万円を超える規模であれば経費を引いても相当の利益が出ていると考えられるため、白色申告のままだと大きな節税チャンスを逃すことになります。規模拡大に応じて、しかるべきタイミングで青色申告に切り替えるのが望ましいでしょう。
せどりには青色申告と白色申告のどちらがおすすめか
結論から言えば、せどり事業で継続的に利益を出しているなら青色申告一択と言っても過言ではありません。特に年商が数千万円規模にもなれば、青色申告の65万円控除や各種経費計上の特典による節税効果は見逃せません。前述のように帳簿管理の手間は増えますが、最近はクラウド会計ソフトや税理士サポートの充実によりそのハードルも下がっています。実際、多くの事業者が「青色申告の方がおトク」と判断して切り替えているのが現状です。
売上規模別に見ると、例えば年間売上が数百万円程度で利益も僅少な副業レベルなら、手間をかけず白色申告で済ませる選択肢もありえます。利益がそもそも基礎控除内に収まるような場合(年間48万円以下)や、青色申告の承認手続きを間に合わなかった年などはやむを得ないでしょう。一方、年商が1000万円を超えるようになれば事業所得として本格的に申告すべき段階であり、その時点で青色申告を検討する価値が高まります。特に年商3000万円以上ともなると、利益規模が数百万円~数千万円規模に達していると推測されます。このレベルでは白色申告のままでは税負担が大きく、青色申告の節税メリットを享受すべきタイミングです。
さらに売上・利益が増えてきた事業者にとっては、「個人事業のままか法人化(会社設立)するか」という選択もいずれ訪れます。一般に、年間の利益(所得)がある程度の水準を超えると法人化した方がトータルの税負担が下がるケースが出てきます。目安として年間利益が500万円を超える場合は法人化で節税効果が得られる可能性があり、一つの基準とされています。所得税は累進課税で利益が増えるほど税率も上がり(最高税率45%+住民税10%)、一方で法人税率は中小法人なら年間800万円までの所得に約15%(超過部分23%程度)と一定です。そのため所得が800万~900万円を超える水準になると、個人の所得税率より法人税率の方が低くなり、法人化を検討すべき段階と言われます。
例えば、年商3000万円で経費を差し引いた利益が800万円出ているとすると、個人事業のままだと所得税・住民税で約33%+10%(超過部分)と高率の課税帯に入ります。法人化して適正な役員報酬を支給すれば、法人側は15~23%程度の法人税等、個人側は給与所得として各種控除後に所得税・住民税を負担する形に分散でき、節税余地が生まれる可能性があります。また法人化により事業とプライベート資産を分けられる、社会保険に加入できる、信用力が増すといったメリットもあります。もっとも、法人化には設立コストや毎期の決算申告・法人住民税均等割(赤字でも年7万円程度)など固定費もかかるため、メリットがコストを上回るか見極めることが重要です。
法人税申告との比較では、青色申告の個人事業主と法人化後の違いをまとめると以下のようになります。
- 税率構造の違い: 個人(青色)は5%~45%の累進課税+住民税10%。法人は原則一律の税率(中小は年800万以下15%、超過23%程度+法人住民税等)なので、利益が大きくなると法人の方が税率面で有利になる。
- 控除・経費の違い: 個人青色には65万円控除などありますが、法人には基礎控除はありません(役員給与を経費にできる代わりに、役員報酬は適正額でないと認められない等のルールがあります)。一方で法人は交際費や役員退職金の損金算入枠など法人独自の経費規定もあり、経費計上の柔軟性はむしろ法人の方が広がる面もあります。
- 社会保険: 個人事業主は国民健康保険・国民年金(所得に応じた負担)ですが、法人代表になると原則社会保険(健康保険・厚生年金)へ加入が必要です。社会保険料は会社と個人で折半負担となりコスト増になりますが、将来の年金給付や万一の保障が手厚くなるメリットもあります。この社会保険負担を含めてなお節税メリットが出るかも法人化判断のポイントです。
- 事務負担: 法人化すると毎月の給与計算・源泉所得税納付、決算公告義務(株式会社の場合)など事務が増えます。税理士報酬も法人決算の方が高めに設定されることが多いです。青色申告の延長で自力でやるには相当の労力が必要となるため、一定以上の規模なら専門家の関与は不可欠でしょう。
これらを総合すると、年商3000万円、利益数百万円規模のせどり事業者であれば、まず青色申告を活用して最大限の節税を図ることが第一です。そのうえで、利益水準が上述の法人化メリット発現ライン(500万~800万円超)に近づいてきたら、法人化も視野に入れると良いでしょう。法人化のタイミングについては事業の将来計画や資金需要などによっても異なるため、一概に「何万円超えたら絶対法人が得」と断言できるものではありません。迷った場合は税理士など専門家に相談し、自社の数字でシミュレーションしてもらうことをおすすめします。税理士であれば、青色申告から法人化まで一貫してサポートし、節税策や適切な会計処理についてアドバイスしてくれるでしょう。
まとめると、せどり事業者にとって青色申告は節税メリットが大きく基本的に選ぶべき申告方法です。白色申告は手軽さ以外の利点が少ないため、規模が小さいうち以外はメリットが薄いでしょう。年商3000万円を超えるような方であれば、なおさら青色申告の65万円控除や各種優遇を活用しない手はありません。その上で、事業の成長に伴いさらなる節税策として法人化も検討課題になります。節税や税務手続きで不安がある場合は、せどりに強い税理士に相談することで、自社に最適な選択について専門的な助言を得られるはずです。適切な申告方法を選び、上手に税負担をコントロールしながら事業拡大に専念しましょう。
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