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せどり・転売ビジネスの税務を得意としている税理士法人加美税理士事務所の税理士 川畑英之と申します。
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年商3000万円超のせどり事業者向け:消費税の基本と税理士サポートガイド
せどり(転売)ビジネスで大きく稼げるようになると、消費税の対応が避けられない重要課題となります。年商(年間売上高)が約3000万円にも達する規模なら、多くの場合は消費税の課税事業者となり、適切な申告・納税が必要です。本記事では、せどり事業者が知っておきたい消費税の基本から、インボイス制度への対応ポイント、そして税理士によるサポートのメリットまでを解説します。専門知識が求められる消費税対応ですが、税理士に依頼して丸投げすることで得られる安心感も紹介します。事業拡大とともに複雑化する税務を乗り切り、せどりビジネスに専念するためのヒントにしてください。
せどりビジネスの消費税の基本:課税事業者になる売上規模と判定基準
消費税課税事業者となる売上規模は、原則として「基準期間」(個人事業主は2年前、法人は前々事業年度)の売上高が1,000万円超かどうかで判定されます。具体的には、2年前の課税売上高が1,000万円を超えていれば、その年は消費税の課税事業者となり、消費税の申告・納税義務が生じます。逆に2年前の売上高が1,000万円以下であれば、その年は免税事業者として消費税の納税義務が原則免除されます(※特定期間の売上による例外あり)。なお、免税事業者についてはこの課税売上高は税込金額で判定されるため、税込ベースでは1,000万円が目安になります。せどり事業者で年商が数千万円規模に成長してきた場合、2年前の年商が約1,000万円(税込)を超えたタイミングから消費税課税事業者になる可能性が高まるので注意が必要です。
消費税の仕組みについても押さえておきましょう。消費税率は現在一律10%(一部軽減税率8%あり)で、課税事業者は商品の販売時に預かった消費税から、仕入や経費で支払った消費税を差し引いて納付します。この仕入税額控除の仕組みにより、二重課税を避け公正な税負担となっています。言い換えれば、事業者は販売代金に含まれる消費税を一時的に預かっているだけであり、利益ではないという前提です。例えば、せどり事業でお客様から預かった消費税が100万円、商品仕入れや経費で支払った消費税が70万円だった場合、差額の30万円を国に納付します。このように、課税事業者になった場合は売上時の消費税(仮受消費税)と仕入時の消費税(仮払消費税)を管理し、売上税額-仕入税額=納付税額を計算する必要があります。なお、価格設定において税込表示を採用する場合も、消費税課税事業者であればその内訳の消費税相当額を把握しておかなければなりません。消費税分を後から支払うことになるため、税込価格で販売している場合は実質利益が税抜価格より減少する点に留意しましょう。
個人事業主と法人で異なる消費税の扱い:免税事業者制度の条件と注意点
消費税には免税事業者制度があり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば該当年度の消費税納税義務が免除されます。個人事業主の場合、開業初年度や売上規模が小さいうちは免税事業者でいられるケースが多いでしょう。一方で法人(会社)も同様に前々期の課税売上高1,000万円以下なら免税ですが、新規設立の法人には特例があります。新たに会社を設立した場合、設立1期目と2期目には基準期間が存在しないため、原則としてその最初の2期間は消費税が免除(課税事業者にならない)されます。これは法人化することで事実上、個人事業から引き継いだ場合でも消費税課税を2年間延期できることを意味します。ただし、法人設立時の資本金が1,000万円以上だとこの恩恵は受けられず、初年度から課税事業者となってしまうので注意が必要です。
免税事業者でいることのメリット・デメリットもしっかり理解しましょう。最大のメリットは何といっても消費税を納めなくて良いことです。免税事業者は売上時に預かった消費税をそのまま事業収入にでき、消費税の申告・納税の手間もかかりません。実際、免税事業者が取引先に消費税相当額を請求すれば、それはそのまま「益税」として利益になります。特にせどりのように経費割合が高くないビジネスでは、免税でいられる間は消費税分だけ利益率が上がる恩恵があります。しかしデメリットとして、適格請求書(インボイス)の発行ができないため事業取引に支障が出る可能性があります。2023年10月から始まったインボイス制度下では、仕入先が免税事業者だと買い手側が消費税の控除を受けられなくなるため、取引を敬遠されたり価格交渉で不利になったりするリスクがあります。特に法人顧客や業者間取引がある場合、相手から「インボイス発行事業者でないと取引できない」と言われるケースも考えられるでしょう。逆に、販売先が一般消費者中心のせどりであれば、免税事業者でも顧客に影響は及ばないため、B2Cメインなら免税のまま利益確保、B2Bが多いなら課税事業者になるといった判断基準もあります。また、免税事業者では仕入れ時に支払った消費税の還付(控除)が受けられない点にも留意が必要です。事業拡大の局面では、あえて課税事業者となって設備投資等の消費税還付を受ける選択肢も出てきます。このように自身の取引先構成や経費状況を踏まえて、免税事業者を維持するか課税事業者になるかを検討しましょう。
消費税申告とインボイス制度対応のポイント
消費税申告の基本的な流れは、年に一度の確定申告時期に消費税額を計算し、税務署に申告・納付するというものです。個人事業主の場合、その年の1月1日から12月31日までの消費税課税期間について、翌年の3月31日までに消費税の確定申告書を提出し納税します。法人の場合は事業年度が課税期間となり、決算日から2ヶ月以内が申告・納付期限です。例えば12月決算の法人なら翌年2月末までに消費税申告を行います。申告に際しては、売上にかかった消費税額(仮受消費税)と仕入れや経費にかかった消費税額(仮払消費税)を集計し、その差額を計算します。差額がプラスならその金額を納付し、もしマイナス(仕入税額の方が大きい)であれば還付を受けることができます。書類上は「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成し、所得税の確定申告とは別に提出する必要があります。なお、前年の確定消費税額が一定以上の場合は年1回ではなく中間申告(中間納付)も義務付けられる点に注意しましょう。前課税期間の消費税額が48万円を超えると年2回(中間1回+確定1回)、400万円超なら年4回、4,800万円超なら年12回(月次)というように、規模に応じて年数回の中間申告・納付を行う必要があります。たとえば前年の納付額が100万円だった場合は年4回(四半期ごと)に分割して納税するイメージです。せどり事業で売上規模が大きく消費税額も多額になる場合は、資金繰りの上でも中間納税のスケジュール管理が重要になります。
続いて、インボイス制度への対応について解説します。インボイス制度(適格請求書等保存方式)は、2023年10月1日から開始された新しい仕入税額控除の方式です。適格請求書発行事業者(インボイス発行事業者)に登録した課税事業者だけが、買い手に対して適格請求書(インボイス)を発行できる制度になっています。インボイス発行事業者になるには税務署への事前登録が必要で、免税事業者は原則登録できません(※2023年10月~2029年9月は経過措置で免税事業者も登録可能ですが、登録日以降は課税事業者として扱われます)。インボイス制度下では、買い手が仕入税額控除を受けるために売り手から受け取る請求書にインボイス要件が求められます。つまり、売り手がインボイス発行事業者でない場合、買い手はその取引の消費税を原則控除できなくなるのです。これにより先述の通り、免税事業者のままだと取引先から敬遠される恐れが出てきました。
もっとも、インボイス制度には開始後6年間の経過措置が設けられています。2023年10月~2026年9月末までは、インボイスのない取引についても消費税額の80%まで仕入税額控除が認められ、2026年10月~2029年9月末までは控除可能額が50%に縮小されます。2029年10月以降は適格請求書がない仕入れについて消費税を一切控除できなくなる予定です。この経過措置により、買い手側は当面は免税事業者との取引でも一部控除が可能ですが、段階的に負担が増す仕組みです。せどり事業者のインボイス対応ポイントとしては、自分が仕入れる側と販売する側の両面で注意が必要です。仕入れる側としては、商品をどこから仕入れているかが重要です。もしメーカーや卸業者など課税事業者からの仕入れであれば、相手がインボイス発行事業者である限り今後も問題なく仕入税額控除を受けられます。一方、フリマアプリやリサイクルショップ等で一般消費者・免税事業者から中古品を仕入れている場合、今後その仕入にかかる消費税は控除できなくなる恐れがあります。古物商許可を持つ事業者には一定の特例があるものの※、最終的にはインボイスが発行されない取引から生じる消費税は全額自社負担となりかねません。こうした仕入れ形態の場合、課税事業者になると仕入税額控除が十分に受けられず消費税負担が増加する可能性があります。販売する側としては、取引先が事業者か消費者かで対応が分かれます。一般消費者相手の販売(B2C中心)であれば、自社がインボイス未登録でも顧客に迷惑はかかりません。ただし自社が課税事業者の場合は、消費者から預かった消費税を適切に管理し納税する責任があります。一方、事業者相手の販売(B2B取引)がある場合、取引継続のためにもインボイス発行事業者として登録することが求められるでしょう。その際、これまで免税事業者だった方も登録日以降は消費税申告が必要になり、経理処理も税抜経理へと移行する必要があります。インボイス登録するか否かは事業形態によりますが、「売り手としてインボイスを発行する必要性」と「仕入れでインボイスがもらえる取引か」の両面から、自社にとって有利な選択を検討してください。
※古物商特例:古物営業許可を持つ事業者が一般消費者から中古品を仕入れる場合、適格請求書がなくても従来通り仕入税額控除を適用できる経過措置があります。せどりでリユース品を扱う方は古物商許可の取得も検討しましょう。
税理士による消費税サポート:計算から申告まで丸投げできる安心感
消費税の申告・納税が必要になったら、税理士に依頼するメリットは非常に大きくなります。税理士は税法や会計の専門知識を持ち、消費税を含む適切な税制度や節税手法を理解した上で最適な計画を提案してくれます。消費税計算は仕入税額控除の判定やインボイス対応など複雑な要素が多く、専門家の助言なしに進めると計算ミスや申告漏れにつながりかねません。特にせどり事業では取引件数が多く、領収書・請求書の管理だけでも膨大な手間です。税理士に計算から申告まで丸投げすれば、本業に集中できる上に税務リスクも大幅に低減できます。万一税務調査が入った場合でも、日頃から税理士が帳簿をチェックし適切に処理していれば安心ですし、調査対応も税理士がサポートしてくれます。
税理士に消費税申告を依頼する具体的なメリットをまとめると次のとおりです:
- 複雑な計算を任せられる:課税売上高や控除対象外消費税、簡易課税の選択有無など専門判断が必要な計算も税理士に任せれば安心です。インボイス制度による控除漏れ防止策や、必要に応じた消費税還付申請(例えば大きな設備投資をした年)なども適切に対応してもらえます。
- 期限遵守とペナルティ回避:税理士は申告・納付期限を把握しているので、うっかり申告忘れや納付遅延を防げます。期限に遅れると延滞税や加算税といったペナルティが科されるため、プロの管理によりリスクを低減できます。
- 煩雑な手続きを代行:消費税の電子申告(e-Tax)や納税手続き、中間申告が必要な場合の対応なども一括して代行可能です。書類の作成から提出まで任せられるので事業者の事務作業負担が大きく軽減します。
- 節税アドバイスが受けられる:消費税に関する節税策(簡易課税制度の活用是非や、免税事業者でいるメリット・デメリットのシミュレーションなど)の助言がもらえます。事業規模や方針に応じて、最も有利な消費税のあり方を一緒に検討してくれるでしょう。
- 本業に専念できる:経理・税務に取られる時間を最小化し、仕入や販売戦略など本業にリソースを集中できます。特に繁忙期や事業拡大期には、税務を丸ごとプロに任せることで生産性向上につながります。
では、せどり事業者が税理士と契約する際のポイントも確認しておきましょう。まず重要なのは、その税理士がせどりやネット物販に明るいかという点です。同じ税理士でも得意分野がありますので、せどり業の顧問実績が豊富な税理士だと安心です。せどり特有の在庫管理やネット取引の記帳方法、中古仕入れに関する税務などを理解しているかを確認しましょう。また、契約形態や料金体系もしっかりチェックします。通常、毎月の顧問料(記帳代行や相談対応を含む)プラス年1回の決算申告料という形が一般的です。消費税申告が発生する場合、顧問料とは別に消費税申告書作成料が加算されることもあります。事前に見積もりを取り、自社の売上規模だと年間いくら程度になるか把握しておくと安心です。次に、対応範囲の確認も大切です。領収書や売上データをどこまで整理すればいいのか、丸投げの範囲をすり合わせましょう。たとえば「領収書の仕訳入力まで自分で行い、チェックと申告書作成を税理士に任せる」のか、「すべての資料を渡して完全にお任せ(記帳代行含む)」するのかで料金も変わります。最近ではクラウド会計ソフトや売上管理ツールと連携して効率よく処理してくれる税理士も多いので、ITツールへの対応状況も確認すると良いでしょう。最後に、人柄やコミュニケーションも無視できません。長期的なお付き合いになるので、レスポンスの速さや説明のわかりやすさ、こちらの話を親身に聞いてくれるかなども含めて信頼できる税理士を選ぶことが重要です。
消費税対応は専門知識を要するため、売上規模が大きくなったせどり事業者にとって税理士は心強いパートナーです。適切なプロのサポートを受けることで、複雑な消費税申告も余裕を持って乗り越えられるでしょう。ぜひ本記事の内容を参考に、消費税対策と税理士活用を前向きに検討してみてください。税務の不安を解消し、本業であるせどりビジネスのさらなる発展に専念しましょう。自社に合った最適な税務対応を行い、安心して事業拡大を続けていけることを応援しています!
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